全日本防犯グッズ協会認定企業
「本物」の護身用品

初めて護身用品を所持、使用される方へ

1.護身用品(催涙スプレー、スタンガン)とは

(1)護身用品は、「非殺傷武器」と言われるように人を殺傷するまではいかないが、相手を
無力化させることができる「武器」という部類にあたります。

(2)催涙スプレーやスタンガンなどの護身用品は、日本で購入、所持が認められている唯一の
護身用品です。しかしその所持、取扱方法を誤れば犯罪となる可能性がある非常に強力な
「武器」でもあります。

(3)「武器」と言っても銃などとは違い、殺傷する能力は無く、後遺症も残さずに相手を確実に
無力化できる
ことが護身用品の長所であり、武器の中では安全な部類に入ります。

(4)護身用品を使用することは、防犯ブザーなどの消極的な防犯の手段ではなく、相手に反撃
し自分の身を守る積極性のある防犯、護身方法です。

(5)屋外や占有敷地内以外での携帯は認められておらず「軽犯罪法」が適応されます。

(6)購入、所持は認められていますが、しかし、一部の自治体では青少年健全育成条例などで
スタンガンの18歳未満への販売が禁止されていますので注意が必要です。


2.護身用品を所持、使用するにあたり

(1)護身用品を所持するにあたり、「軽犯罪法」について知っておく必要があります。

 [軽犯罪法]罪として定められる行為

  ・第一条
「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」

  ・軽犯罪法第一条の二
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える
のに使用されるような器具を隠して携帯していた者」


警察の見識としては、催涙スプレーやスタンガンを護身のために携帯することは法律で禁止さ
れており、さらに「護身のために携帯している」という理由は正当な理由だとは認められない
ということです。

購入、所持が認められているのに携帯することができない。なぜでしょうか。
それはバットや木刀などといった、凶器となりえるものと同じ扱いだからです。バットや木刀
を「護身のために携帯している」と言っても認めてはもらえず、状況にもよりますが
喧嘩や犯罪
に使用される恐れがあるため押収されます。このことは理解できると思います。
催涙スプレーや
スタンガンも同じ扱いを受けます。

また誤解されやすいのが「銃刀法違反」です。護身用品は刃物やナイフなどを携帯しているとき
に適応される「銃刀法」は適応されませんのでご安心ください。

屋内や占有敷地内では軽犯罪法の適用を受けません。不法侵入された場合、即時に護身用品を
使用し撃退することができます。

例えば、催涙スプレーやスタンガンを屋外で携帯している時に警察官に職務質問されたとします。
所持していた方が女性か男性か、さらにその時の場所や時間帯などにもよりますが、
①押収され注意される
②押収され検挙される
③悪意がある場合逮捕される
などになるでしょう。これはその時の警察官の判断で決定されます。

※検挙とは、警察や検察などが、犯罪の被疑者や違反行為を特定すること。
法律用語ではないが警察内部で使われる言葉で、微罪処分に必要な捜査・任意取り調べ・逮捕・
書類送検などもまれます。交通違反で捕まった(検挙された)場合、通常は手錠をかけられま
せん。(逮捕ではない)
このように、検挙されたからといって逮捕という訳ではなく、マスコミなど一般で用いる際は、
逮捕に至らないケースに用いることが多い。

※逮捕とは、逮捕:捜査機関又は私人(一般人)が、被疑者又は現行犯人の身柄を拘束し、引き
続き抑留すること。
   余程悪質でない限りは護身用品を携帯しているだけでの逮捕は無いでしょう。


・警察官に職務質問された際、いくら「正当な理由」だと主張しても、それが本当なのか、嘘なの
かを証明する事は難しいため、警察官は法に従い判断します。
しかし例えば深夜に女性が一人で帰宅中に所持していて、周辺には最近不審者が発生していた、
というような状況であれば、警察官も「護身用に所持しているのだな」と判断し注意のみで終わ
る場合もあります。男性が所持していた場合、ほぼ確実に押収されると考えた方が良いでしょ
う。

(2)軽犯罪法第4条には、「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないよう
に留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつて
はならない。」ともあります。

平成21年には、護身用に製造された小型の催涙スプレー1本を、健康上の理由で深夜行う
路上でのサイクリング中に護身用としてズボンのポケット内に入れて携帯したという事案
で、「正当な理由」があると最高裁の判決が出ています。


3.護身用品として催涙スプレーやスタンガンを選択する理由

(1)催涙スプレーもスタンガンも、相手を確実に行動不能・無力化させますが、死亡させたり
怪我をさせないので護身用品として使用しやすいというメリットがあります。
いくら自分の身を守るためとはいえ、バットや木刀などを使用し相手に重篤な怪我をさせ
てしまえば正当防衛が成立しない可能性もあります。

(2)軽く、小さく、女性でも簡単に扱えること。
さすまたなどは女性一人で犯人を取り押さえたりすることは難しいですし、無力化は
できません。催涙スプレーは1秒でも相手に命中すれば15~30分は無力化できますので
十分に逃げる時間も助けを呼ぶ時間も確保することができます。

護身用品を所持・携帯し、使用することはすべて「自己責任」となります。
犯罪などに巻き込まれ生命・財産が危機的状況となるリスクと、警察に職務質問された際に
最悪の場合押収、逮捕となるリスクを天秤にかけ、ご購入をご検討下さいますようお願い
いたします。


4.護身用品のご購入にあたり

弊社では、護身用品の悪用による犯罪の抑止のため護身用品購入時には以下の規約にご同意していただくことが必要となります。ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

(1)護身用品は護身用と言う目的の為に所持、使用し、絶対に悪用しない。
(2)購入した護身用品は盗難されたり悪戯されないよう管理する。
(3)護身用品は購入者が使用し、他人に貸与、譲渡、販売したりしない。
(4)廃棄する際は悪用されないよう、使用できない状態にしてから廃棄する。
(5)護身用品は正当防衛の範囲内で使用し、自らの責任において使用する。



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