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子どもを犯罪の被害から守る条例の施行について

宮城県では、平成28年1月1日に「子どもを犯罪の被害から守る条例」が施行されました。
この条例は、〝心身が未成熟で、犯罪の危険から身を守る能力が低い子どもを地域社会全体で守っていくこと〟を目的としております。
この条例では、【子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪に発展するおそれのある行為の禁止(第7条)】が定められています。※下記4項目
禁止行為を行った者を発見した際は、速やかに保護監督者又は警察へ通報するよう努めましょう。

禁止行為(第7条)

保護監督者が直ちに危害を排除することができない状態にある子どもに対し、防犯に関する活動等の社会通念上正当な理由なく、以下の行為をすること。
※③又は④の行為を行った場合は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
※子ども:13歳に満たない者


ストーカー規制法におけるつきまとい行為や、不審者などから警護対象者を保護し、被害の無いよう未然に防止

ストーカーとは?

ストーカーとは「つきまとい行為」などを繰り返し行うことで、ストーカー規制法という法律で規制されております。
ストーカー規制法における「つきまとい行為」の例は下記のとおりです。
皆さんの身近に起きていることが「ストーカー行為」に該当するかもしれません。


これらの8つの行為をくりかえしてすることを「ストーカー行為」と言います。

改正配偶者暴力防止法により、配偶者からの暴力(DV)の対象範囲が拡大

配偶者からの暴力(DV)とは

配偶者暴力防止法では、婚姻関係や事実婚関係、同居する配偶者や相手方からの

・身体に対する暴力

・身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力や性的暴力)

を「配偶者からの暴力(DV)」としています。
婚姻関係・事実婚関係・同居関係にあったときに、配偶者や相手方から暴力を受け、離婚や事実婚関係を解消したり、同居を解消した後、引き続き暴力を受ける場合も含まれます。



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